どーもこんにちは、パパ助です。
来週から社会復帰しますが、超超長期連休明けなので、頭と体が動くか超超心配です。
超って連発すると昭和を感じますね。。。
いま風だと…エモい!(なのか?)
連休明けまじエモいわ~(笑)
さて、宅建生活ですが、変わらず宅建業法の勉強を進めております。
過去問から始めておりますが、宅建業法の中で、35条、37条に関係する問題を多く見かけます。
(多いと言っても、宅建業法関係の20問のうち3~5問程度ですが)
問題文の中に、宅地建物取引業法の第35条について~とか、第37条において~って書いてあるので、内容分かってて当然みたいな問題の出され方ですね。
第35条 重要事項の説明等、第37条 書面の交付、となっています。
今回は、一番よく見かけた第37条を自分の言葉でまとめてみます。
第37条 書面の交付
これは、土地や建物の売買契約を締結した時に買主、売主それぞれに発行する書面のことです。
書面に記載する内容がよく問題になっていました。
まずは、売買する時について。
- 購入者の氏名住所
- 宅地建物の住所、種類、構造
- 構造上主要なものについて双方確認した内容(既存建物の場合)
- 代金の支払時期、方法
- 宅地建物の引渡し時期
- 移転登記申請の時期
- 金銭授受の定め(代金以外の金銭が発生する場合のみ)
- 契約解除の定め(ある時のみ)
- 損害賠償額、違約金の定め(ある時のみ)
- 借金のあっせんと、それが不成立だった時の措置(お金を借りる時のみ)
- 天災や不可抗力による損害があった時の定め(ある時のみ)
- 宅地建物の種類、品質が契約内容と合っていなかった時の責任や保険契約の定め(ある時のみ)
- 租税、公課の負担の定め
次に、 賃借する時について。
- 賃借者の氏名住所
- 宅地建物の住所、種類、構造
- 賃料の支払時期、方法
- 宅地建物の引渡し時期
- 金銭授受の定め(代金以外の金銭が発生する場合のみ)
- 契約解除の定め(ある時のみ)
- 損害賠償額、違約金の定め(ある時のみ)
- 天災や不可抗力による損害があった時の定め(ある時のみ)
貸借の時は、売買の時と基本的に同じですね。(この違いも過去問に出てました)
購入なのか、賃貸なのかの違いで、表現が一部異なるだけです。
このような項目を記載した書類を必ず交わしましょう。という法律ですね。
俗に、37条書面と呼ばれているようです!
(隣の人に聞いた( *´艸`))
覚え方ですが、、、、
まだない!(覚えている途中(-“-))
なので、ありがちですが頭文字をとってみました。
「 しじこしひとだけそしてけそ 」
↓↓↓
「 私事濃し。人だけ。そしてケソ。」
(私事濃しってリア充のことか。人だけって何かエロイわ。ケソってなんぞ)
内訳はこんな感じです。
- し 氏名、住所
- じ 住所、種類、構造
- こ 構造上主要なものの確認
- し 支払時期、方法
- ひ 引渡し時期
- と 登記申請の時期
- だ 代金以外の金銭の授受
- け 契約解除
- そ 損害賠償、違約金
- し 借金のあっせん、不成立時の措置
- て 天災や不可抗力の損害
- け 契約内容と異なる場合
- そ 租税、公課
こんなんいかがでしょう(笑)
これでパパ助は逆に覚えられそうです(*´▽`*)アハハ
なにはともあれ、宅地建物取引業法第37条は絶対に出ます。
これは絶対に覚えるしかない!!
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