ゼロから始める宅建生活!(その4)

宅建!

どーもこんにちは、パパ助です。

来週から社会復帰しますが、超超長期連休明けなので、頭と体が動くか超超心配です。

超って連発すると昭和を感じますね。。。

いま風だと…エモい!(なのか?)

連休明けまじエモいわ~(笑)

さて、宅建生活ですが、変わらず宅建業法の勉強を進めております。

過去問から始めておりますが、宅建業法の中で、35条、37条に関係する問題を多く見かけます

(多いと言っても、宅建業法関係の20問のうち3~5問程度ですが)

問題文の中に、宅地建物取引業法の第35条について~とか、第37条において~って書いてあるので、内容分かってて当然みたいな問題の出され方ですね。

第35条 重要事項の説明等、第37条 書面の交付、となっています。

今回は、一番よく見かけた第37条を自分の言葉でまとめてみます。

第37条 書面の交付

これは、土地や建物の売買契約を締結した時に買主、売主それぞれに発行する書面のことです。

書面に記載する内容がよく問題になっていました。

まずは、売買する時について。

  1. 購入者の氏名住所
  2. 宅地建物の住所、種類、構造
  3. 構造上主要なものについて双方確認した内容(既存建物の場合)
  4. 代金の支払時期、方法
  5. 宅地建物の引渡し時期
  6. 移転登記申請の時期
  7. 金銭授受の定め(代金以外の金銭が発生する場合のみ)
  8. 契約解除の定め(ある時のみ)
  9. 損害賠償額、違約金の定め(ある時のみ)
  10. 借金のあっせんと、それが不成立だった時の措置(お金を借りる時のみ)
  11. 天災や不可抗力による損害があった時の定め(ある時のみ)
  12. 宅地建物の種類、品質が契約内容と合っていなかった時の責任や保険契約の定め(ある時のみ)
  13. 租税、公課の負担の定め

次に、 賃借する時について。

  1. 賃借者の氏名住所
  2. 宅地建物の住所、種類、構造
  3. 賃料の支払時期、方法
  4. 宅地建物の引渡し時期
  5. 金銭授受の定め(代金以外の金銭が発生する場合のみ)
  6. 契約解除の定め(ある時のみ)
  7. 損害賠償額、違約金の定め(ある時のみ)
  8. 天災や不可抗力による損害があった時の定め(ある時のみ)

貸借の時は、売買の時と基本的に同じですね。(この違いも過去問に出てました)

購入なのか、賃貸なのかの違いで、表現が一部異なるだけです。

このような項目を記載した書類を必ず交わしましょう。という法律ですね。

俗に、37条書面と呼ばれているようです!

(隣の人に聞いた( *´艸`))

覚え方ですが、、、、

まだない!(覚えている途中(-“-))

なので、ありがちですが頭文字をとってみました。

「 しじこしひとだけそしてけそ 」 

      ↓↓↓

「 私事濃し。人だけ。そしてケソ。」

(私事濃しってリア充のことか。人だけって何かエロイわ。ケソってなんぞ)

内訳はこんな感じです。

  1. し  氏名、住所
  2. じ  住所、種類、構造
  3. こ  構造上主要なものの確認
  4. し  支払時期、方法
  5. ひ  引渡し時期
  6. と  登記申請の時期
  7. だ  代金以外の金銭の授受
  8. け  契約解除
  9. そ  損害賠償、違約金
  10. し  借金のあっせん、不成立時の措置
  11. て  天災や不可抗力の損害
  12. け  契約内容と異なる場合
  13. そ  租税、公課

こんなんいかがでしょう(笑)

これでパパ助は逆に覚えられそうです(*´▽`*)アハハ

なにはともあれ、宅地建物取引業法第37条は絶対に出ます。

これは絶対に覚えるしかない!!

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